大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(し)64 決定

右の者の付審判請求事件について、昭和四二年一〇月九日高松高等裁判所がした

抗告棄却の決定に対し、同人から抗告の申立があつたが、右申立にはなんら具体的

な理由が付されてなく、また、抗告提起期間内に理由書の提出もない。よつて、刑

訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定す

る。

主 文

本件抗告を棄却する。

昭和四二年一一月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 飯 村 義 美

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

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